旦那の浮気相手を脅してしまわないためのポイント

旦那の浮気相手を許せないのは、妻であり、旦那を愛しているがゆえに起こり得る感情です。

相手を訴えたいと思う気持ちも決して分からないワケではありませんが、旦那の浮気相手に対して発言する内容は脅しと捉えられる場合もあるので注意しましょう。

訴えたい気持ちに寄り添う裁判

旦那の浮気相手に対して憤りを感じて慰謝料を請求したいと思うのは決して間違いではなく、法律上、当たり前の権利です。

妻としては、罰を与えたいと憤りを感じることもあるでしょう。

しかし、浮気相手が慰謝料の支払いを拒むこともあれば、それこそ浮気をしていないと嘘をつくこともあります。

そんなときには、裁判を起こす方向に持っていくでしょうが、逆に脅迫で訴えられてしまう可能性も少なからずあるので、不安に感じるのならば、裁判に強い弁護士などに相談をしましょう。

浮気相手に裁判・訴訟を起こすにしても脅したとして訴えられないように、注意すべき点もアドバイスしてくれます。

脅すという罪を理解しておこう

いくら浮気相手が悪いというのであっても、脅すことは脅迫罪に当てはまります。

生命・身体・財産など、何らかの害悪を加えるということを浮気相手に伝えることが罪なのです。

害悪といってもあまり理解できないでしょうが、客観的に捉えることがポイントになります。

いわゆる、怖がる、恐れる、そうした自由に意思決定できない内容です。

妻という権利を行使した結果、相手から脅迫罪で訴えられ(名誉棄損)ることもあり得るので発言には注意しましょう。

脅しに当たりやすい内容

しかし、法律家でもないのなら、具体的にどういう発言が脅迫に当たるのかが理解できないでしょう。

ひとつひとつチェックしましょう。

まずは、生命・身体という脅しです。

例えば、「お前を殺してやる」「無事なカラダで別れられると思うなよ」といった内容です。

この場合、旦那の浮気相手のみが対処となるのではなく、浮気相手方の親族も対処になります。

ですから、浮気相手の親に対しての発言も慎みましょう。

浮気相手に対する脅し文句としては、「今度うちの旦那と会ったら殺してやる」という言葉を発することも考えられますが、脅迫罪に当てはまりますから注意しましょう。

他にも自由を縛る発言もあります。

「慰謝料を支払うまでは家に帰さない」だとか、相手に子供がいるなら「子供をさらってやる」という発言や、社内での浮気ならば「退職しなければ浮気のことを会社にバラしてやる」などが当てはまります。

怒りが募るのは理解できなワケではありませんが、冷静になりましょう。

ひと呼吸おいて、正しい判断をしましょう。

また、慰謝料を請求するつもりであれば、財産への発言も脅しになるケースもあります。

「慰謝料を払わないと家を燃やしてやる」「無一文になるまで追いつめてやる」なども脅し文句に当たります。

脅して解決が出来ないときの手順

浮気問題は、裁判で解決するのが良い場合もあります。

双方で正しい判断ができない可能性があるからです。

先に述べたように、裁判を起こすと伝える行為ももしかすると脅迫罪にあたる可能性があります。

この場合には、冷静に判断できる弁護士などの法律家や、探偵に任せるのが良いでしょう。

大阪府の口コミで評判のいい探偵事務所・興信所一覧

旦那との不貞行為を証明できる証拠を集めてくれますし、冷静にコトを運ぶ準備を進めてくれます。

できる限り、浮気や不倫、離婚や復縁などの裁判に慣れている弁護士に依頼しましょう。

裁判そのものはあなたが起こすことも可能ですが、そうした場合には浮気相手が弁護士を立ててくる場合もあります。

有利に進めるためには、交渉権限のある弁護士がおすすめです。

弁護士なら、客観的に判断しますし、発言も穏やかで、ことを荒立てることもないでしょう。

浮気相手に対しても、決して損ではない譲歩も提案してくれるでしょうから、妻であるあなたの理想的な別れさせ方や、代償を払ってもらうこともできるでしょう。